こはる
大阪府北部で18日に発生した震度6弱の地震は、19日午前7時30分の時点で約1700人が避難をしました。
大阪府の一部の自治体では断水やガスの供給停止が続いています。
気象庁によると、18日朝に発生した震度6弱の地震の後、19日未明の震度4の地震をはじめ、19日午前11時までに大阪府北部を震源とする地震が26回も発生しています。
6月19日時点で枚方市や箕面市の世帯に避難勧告や避難指示が出されています。
避難勧告と避難指示はどう違うのでしょう?
また避難勧告や避難指示の他に”避難命令”や”非常事態宣言”という言葉を聞いたことはないですか?
どちら言葉の方が、より”避難しなさい”という強制力が強まるのでしょう?
また、避難勧告や避難指示に従わないと罰則があるのでしょうか?
日本には地震だけでなく大雨や台風などの自然災害の危険があります。
この機会に自分の住む地域が避難勧告や避難指示に指定された時のことを考えてみましょう。
もくじ
6月18日の大阪の地震で発令された避難勧告や避難指示
大阪府内では、6月18日7時58分に発生した地震の影響で各市町村に避難勧告や避難指示を発令しています。
地震で地盤が緩んでいることや、雨の影響で土砂災害の危険性が高まるということが理由です。
大阪府内の避難勧告や避難指示の情報(6月20日現在)
大阪府内の避難勧告や避難指示の情報は次の通りです。(6月20日現在)
避難指示
- 箕面市の下止々呂美の一部の5世帯18人
- 箕面市今宮の一部の8世帯21人
- 枚方市の香里園の1世帯
自治体の公式アカウントなどで、常に最新の情報をチェックしておくことをおすすめします。
6月20日(水曜日)10時26分に、大雨警報が解除(注意報に切り替え)されましたが、現在発令している避難勧告、避難指示はまだ継続しています。 すべてのガケの状況を現地確認する必要がありますので、避難や警戒を続けてください。詳しくは市のHPをご確認ください。https://t.co/KgzwVGPSPZ
— 箕面市市民安全ツイッター (@Minoh_Anzen) 2018年6月20日
6月20日(水)の供給再開予定地域のお知らせ
ー 戸建住宅 ー
●茨木市北春日丘4(茨木市立沢池小学校)周辺等
●高槻市北園町(阪急高槻市駅北側)周辺等
●高槻市芥川町2(JR高槻駅北側)周辺等>> 地震関連リリース第6報https://t.co/jI19KrmhpU#大阪ガス#大阪地震#大阪北部地震#復旧活動 pic.twitter.com/Ql2n506rXu
— 大阪ガス通信 (@osakagastsushin) 2018年6月19日
避難勧告
- 箕面市の739世帯
- 枚方市の12世帯
- 豊中市の7世帯
- 高槻市の12世帯
茨木市や高槻市など大阪北部の自治体を中心に、合わせて12の市と町の314か所に避難所が設けられ約1400人が自主的に避難しています。
避難指示が出されている世帯については”直ちに避難が必要”という言葉が使われています。
ということは、避難の強制力としては避難勧告より避難指示の方が強制力が強いとうことなのでしょうか…?
避難勧告とは、”危険ですから避難した方がいいですよ”とお勧めされている状態
避難勧告とは、災害が発生する前に被害が生じる可能性が予想される地域に対して出されるもの。
”その家にいると危ないので避難した方がいいですよ”とすすめて避難を促しているニュアンスです。
避難勧告は、避難を勧めるという意味
避難勧告はその名の通り”勧告”です。
避難勧告は、こういう処置をしたほうが良いと公的な方法で告げて勧めることという意味です。
避難勧告に従わなくても罰則はない
お勧めします、という意味なので避難勧告を受け入れずに避難しなかった場合も罰則などはありません。
ただし、自治体が”危険ですから避難した方がいいですよ”とお勧めしているということは危険な状況に陥る恐れがあるということなので避難した方が良いのは確実です
避難指示とは、状況が悪化し広範囲で大きなな被害が予測される状態
先ほど、6月20日時点で枚方市の1世帯に直ちに避難が必要な避難指示が出されているという情報がありました。
避難指示が発令されるということは避難勧告よりも災害の状況が悪化している状態です。
避難勧告が発令された後、災害の状況はさらに悪化し広範囲で大きなな被害が予測される場合に避難指示が出されます。
避難勧告よりもさらに強制力が強くなるのが避難指示
避難指示はその名の通り、自治体からの”指示”こうせよと指図(さしず)されること。
避難指示の場合は”とにかくこのままだと危ないから早く避難して”というニュアンスです。
避難勧告よりもさらに強制力が強くなるのが避難指示です。
避難指示に従わなくても罰則はない
避難指示が出されている時点でかなり危険な状態ですが、避難指示は避難勧告と同様、法的な強制力や罰則はありません。
ただし、避難指示が発令されている場合は被害が想定される状況なので、すぐにに避難する必要があります。
避難命令(事実上の警戒区域への指定)はさらに避難への強制力が強まる
避難勧告よりも、避難指示よりも、もっともっと”避難せよ”という緊急性があるのが避難命令です。
しかし実は、現在の日本の法律には”避難命令”という規定はありません。
日本の法律には”避難命令”という規定はない?
外国には避難命令のある国もありますが、現在の日本の法律には”避難命令”という規定はありません。
日本は、国家や行政が人を動かすことは安易にするべきことではないという考え方なんですね。
避難勧告や避難指示はそれぞれ法律に基づいて出されますが日本には法的強制力のある”避難命令”はないのです。
日本の制度で避難指示の次の段階に存在するのは警戒区域への指定
日本の制度で避難指示の次の段階に存在するのは警戒区域への指定なのです。
警戒区域への指定とは、罰則を定めて警戒区域への立入りを制限するもの。
警戒区域への指定が日本の法律上の制度では事実上”避難命令”にあたります。
避難命令が出されている状態は、命に関わるほどの危険を伴う
事実上の避難命令は、避難しなさいという”命令”なので”必ず避難しろ”と命じられている状態です。
避難しなさいという命令が出されているということは、被害がかなり間近に迫っているということです。
事実上の避難命令が発令されたのに避難をしないとうことは人命に大きく関わることもあるのです。
避難勧告や避難指示よりも強制力が強いのが警戒区域への指定
警戒区域指定された地域に立ち入り禁止や退去命令が出された場合には従わないと罰則があります。
現在の日本で、避難勧告や避難指示よりも強制力が強いのが警戒区域への指定だということですね。
東日本大震災で発令された事実上の”避難命令って?”
東日本大震災で津波被害ゼロという奇跡の町があったことを知っていますか?
”緊急避難命令、緊急避難命令”
”大至急、高台に避難せよ”
この言葉は2011年の東日本大震災の時に、茨城県大洗町が行った防災行政無線放送の”命令調”の言葉です。
こちらの動画では、NHKなど多くのメディアに取り上げられた増田消防士の”避難せよ!”という避難命令を聞くことができます。
ただし、津波の映像が繰り返し流れるので注意してみてくださいね。
大洗町で防災行政無線の放送に携わった消防長は”いざ災害が発生してしまったら大勢の人を避難させるのに、言葉しか残っていない”と後に語っています。
東日本大震災の時、避難するつもりがなかったが”津波が絶対来るから避難しよう”と必死になって勧められ、しぶしぶ避難に従って命拾いしたという例も多いそうです。
さらに緊急性が高い非常事態宣言とは?
海外では避難勧告→避難指示→避難命令→のさらに緊急性の高い警告として”非常事態宣言”があります。
ただし、さらに緊急性が高い非常事態宣言は日本では現在設定されていません。
海外では”非常事態宣言”に従わないと厳しい罰則が科せられる
”非常事態宣言”が発令されると不要不急の交通を禁止し外出禁止となります。
”非常事態宣言”に従わないと厳しい罰則が科せられます。
海外では政府や自治体が非常事態宣言を発令する権限を持っていることも多いのです。
2015年11月に起きたパリ同時多発テロ事件では、フランス政府から非常事態宣言が発令されました。
避難勧告と避難指示の違い!避難しないと罰則がある?避難命令や緊急事態宣言とは?まとめ
現在の日本で災害の時に避難を呼びかける段階としては、避難勧告→避難指示となります。
避難勧告、避難指示が発令されたということは災害による被害がすぐそこまで迫っているということです。
従わなくても罰則はありませんが自分の住む地域が避難勧告や避難指示に該当する場合は、まず命を最優先に避難をしましょう。
また、日本には現在避難指示よりさらに強制力の強い法的な拘束力や罰則を伴う避難命令はありません。
しかし、警戒区域への指定が日本の法律上の制度では事実上”避難命令”にあたります。
いずれにしても、地震などの災害があった時には最新の情報を確認し避難勧告や避難指示が発令されたらすぐ避難することが命を守ることにつながります。
自分は大丈夫と思う過信を持たないことが、防災・減災につながるきっかけになるのだと言えますね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメントを残す