書類送検と逮捕の違い!書類だけが送検され身柄が拘束されない理由!

お祭り 嫌い


こんにちは。実は刑事ドラマやサスペンスを見るのが大好きなこはるです。

こはる

小学生の時は古畑任三郎が大好きだったし、中学時代には踊る大捜査線の映画を見に行ったし、高校生から現在に至るまでは相棒を観てます(笑)

刑事ドラマを見ていたり、テレビのニュースなどでよく聞く言葉のひとつに”書類送検”という言葉がありますよね?

書類送検という言葉は、事件が起きると必ずと言っていいほど出てくる言葉です。

書類送検という言葉を、あなたも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

”送検”という言葉が出てくる時点で、何らかの違法行為や刑事事件を犯してしまったのだろうなあ〜とは思うけど…

事件や犯罪を犯したのなら”逮捕”されるんじゃないの?と思ったことはありませんか?

じゃあ…書類送検と逮捕はどう違うの?

そう聞かれ時に、書類送検と逮捕の違いを説明できる!という人は意外と少ないのではないでしょうか?

逮捕というと、警察24時などのドキュメンタリーで見たことがあるかと思いますが、手錠をかけられてしまい身柄が拘束されるイメージですよね?

それに対して書類送検は手錠も身柄の拘束もない…そこにはどんな違いがあるのでしょうか?

書類送検と逮捕、それぞれの違いについてお伝えします。




書類送検と逮捕の違いは?

書類送検 逮捕 違い

ニュースなどを見ていて、とても有名な方が”逮捕”された時にはかなり衝撃が走りますよね?

”逮捕される”=犯罪を犯したという意味だということは小学生でもわかるかもしれません。

それに対して”書類送検”という言葉の響きには、逮捕とは違うニュアンスを感じませんか?

逮捕も書類送検も、何らかの事件をしてしまったことに変わりはないはずなのに…

書類送検と逮捕、この2つの言葉の意味するところの違いについてみていきましょう!

書類送検って何?わかりやすく簡単に説明!

書類送検 逮捕 違い

書類送検は読んで字の如く【捜査書類を検察に送ること】なのです。

犯罪が起きた時、警察が犯罪捜査に入ります。

警察の行う犯罪捜査には大きく分けて2種類あるということを知っていましたか?

  • 捜査対象の人を逮捕して捜査を行うケース
  • 捜査対象の人を逮捕せず(在宅のまま)捜査を行うケース

警察が被疑者(捜査機関から犯罪をしたという疑いをかけられた人)を逮捕しないで捜査する場合は、被疑者の身柄は拘束されていません。

そのため、被疑者の身柄が検察に送られるわけではなく、捜査の書類だけが検察に送られることになります。

書類送検とは事件が起きた時、被疑者の身柄を拘束せず、捜査書類だけを検察庁に送ることです。

逮捕って何?わかりやすく簡単に説明!

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”逮捕”という言葉を聞いてまず連想するのは手錠ではないでしょうか?

逮捕というと多くの人が思い浮かべるのは、刑事ドラマなどで警察官が時刻と共に逮捕することを被疑者に告げて手錠をかけるシーンかもしれませんね。

逮捕とは、被疑者の体を手錠などで強制的に拘束し、留置施設に送ることを意味します。

逮捕と書類送検の大きな違いは”被疑者の身柄を手錠などで拘束するかどうか”というところにあるといえますね。

 

書類送検も逮捕も、自分には関係ないや〜と思っていませんか?

実は… 普段の何気ない行動が思わぬ犯罪になってしまっていることもあります(汗)

こちらの動画で気付かずにやっているかもしれない犯罪8選が紹介されていますので参考にして見てくださいね!

 

書類送検の場合は捜査対象の人を逮捕して身柄を拘束することなくに警察の捜査が進められていきます。

書類送検にはどのような流れがあって、なぜ逮捕して身柄を拘束せず在宅捜査が行われるのでしょうか?

逮捕を伴わない在宅捜査が行われるのはなぜ?書類送検の流れは?

書類送検 逮捕 違い

書類送検は読んで字の如く、事件の捜査書類だけを検察に送検すること。

警察などの捜査機関はなぜ、被疑者の身柄を拘束する必要がないと判断するのでしょうか?

刑事事件で書類送検になる基準はどんなところにあるのでしょう?

逮捕を必要としない事件の場合書類送検になる場合がある

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警察などの捜査機関が逮捕を必要としないと判断した場合、書類送検になる場合があります。

次の理由があれば逮捕をせず在宅のまま捜査を行うケースもあるようです

被疑者を逮捕せず、在宅のまま捜査を進める場合とは…

  • 被疑者に逃亡の恐れがない場合
  • 被疑者が証拠隠滅などをする恐れがない場合
  • 逮捕の要件を満たしているが、逮捕に踏み切る必要はないと判断する場合

などの理由がある場合には、警察などの捜査機関は被疑者を逮捕しません。

書類送検になる場合の流れは?

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書類送検の流れとしては次のような手順で進められていきます。

刑事事件が起きて、被疑者を逮捕しないで捜査をする場合、警察はその都度被疑者を呼び出して取り調べをし捜査を進めていきます。

もちろん被疑者は逮捕されておらず身柄も拘束されていないので、事件を起こす前と同じように仕事などの社会生活を送ることができます

被疑者は社会生活を送りながら、警察に呼び出されたら取り調べを受けるという流れになります。

そして、警察は捜査や取り調べの結果を捜査資料を書類にまとめて検察庁に送る手続を行います。

警察が検察庁に捜査書類を送った後は、今度は検察庁の検察官が事件の捜査を行います。

書類送検は48時間以内に捜査書類だけが検察庁に送致される

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逮捕の場合には、警察は逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を捜査書類とともに検察庁に送致しなければならないというルールがあります。

ただし、逮捕しないで操作する書類送検の場合は48時間以内に捜査書類を送るという時間制限はありません。

書類送検されたら、そこで捜査は終わりになるの?

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書類送検をされると、捜査はそこで終わりというわけではありません。

書類送検された後も、検察官が被疑者を呼び出して取り調べをすることがあります。

そして書類送検された結果、起訴(検察官が裁判所に対して被疑者の審判を求めること)になる場合もあれば、不起訴処分になる場合もあります。

 

書類送検は、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしないと警察が判断した場合、被疑者を逮捕して身柄を拘束せずに捜査書類だけを検察に送ることだったのですね…!

では、逆に被疑者を逮捕し、被疑者の体を手錠などで強制的に拘束して捜査するということにはどんな理由があるのでしょう?




逮捕って何?逮捕されると身柄が拘束されるのはなぜ?

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逮捕…

この言葉の響きはかなり重たいですよね。

同じ事件を起こした場合でも、”逮捕されました”と”書類送検されました”では、その言葉を受け取る側のイメージはかなり違うように思います。

逮捕という言葉には、犯罪を犯したということの意味をより一層濃いものにさせるような印象を受けるのではないでしょうか?

逮捕されると被疑者に手錠をかけて、体を強制的に拘束して捜査が行われることにはどんな理由があるのでしょうか?

なぜ逮捕が行われるの?被疑者の身柄を拘束して捜査を進める理由は?

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刑事事件の被疑者を逮捕する際には、現行犯逮捕などの場合を除いて裁判所が発行する逮捕状が必要です。

警察などの捜査機関が逮捕状を申請の理由として以下のようなことが挙げられます。

  • 被疑者に逃亡のおそれがある
  • 被疑者が証拠隠滅する可能性がある

そう…被疑者が逮捕される場合は、被疑者が書類送検になる場合とは逆ですね。

刑事事件の被疑者が逃げたり証拠を隠すだろうと捜査側が判断した場合には、被疑者を逮捕して身柄を拘束するんですね!

逮捕されると48時間以内に身柄も捜査種類も検察庁に送致される

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刑事事件における逮捕後の手続きには、厳密な時間制限が設けられています。

逮捕後の手続きに時間制限がある理由は、逮捕して身柄を拘束することは被疑者の自由を奪うものであるからです。

警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者の身柄と捜査書類を検察庁に送らなければいけないという時間制限があります。

 

さて、事件のニュースなどでよく聞く言葉として、”再逮捕”や”追起訴”という言葉がありますよね?

再逮捕や、追起訴という言葉は特に大きな事件のニュースなどで聞く言葉かと思います。

再逮捕と追起訴にも、逮捕と書類送検と同じように違いがあります。

最後に再逮捕と追起訴の違いについてご案内します。




再逮捕と追起訴って何?

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再逮捕や追起訴という言葉も、書類送検や逮捕と同じように事件のニュースなどでよく聞く言葉です。

再逮捕や追起訴という言葉も、聞いたことがあるけどどんな意味なのかわからない…という方が意外と多いかもしれませんね。

再逮捕と追起訴はどんな状態を意味するのでしょうか?

再逮捕って何?

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再逮捕は、既に何らかの犯罪により、逮捕されている被疑者を再度逮捕することをいいます。

再逮捕として一番イメージしやすいのが”余罪”があるケースです。

事件の捜査の途中で、別の犯罪も行っていたと分かった場合、再逮捕される場合があります。

追起訴って何?

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刑事事件が起こると、被疑者を逮捕して身柄を拘束したり、逮捕しなくても証拠などが揃えば検察官が被疑者を起訴することができます。

起訴とは、検察官が裁判所に対して被疑者の審判を求めること。

起訴されている被疑者に新たに違う犯罪が見つかった時、被疑者は再逮捕され、その後追起訴されるケースがあります。

再逮捕されると必ず追起訴されるとは限らない

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刑事事件は起訴されて裁判所が判断する流れですが、検察官が処罰を求めない場合は起訴は行われません。

再逮捕した後に追起訴が必ずあるというわけではなく、検察官が処罰の必要がないと判断されれば、再逮捕しても追起訴が行われないんですね。

再逮捕というのは身柄を拘束するためのものです。

追起訴は再逮捕の際にに行われることもあれば、検察官が追起訴の必要が無いと判断すれば行わない、ということですね。

書類送検と逮捕の違い!書類だけ送検され身柄が拘束されない理由!まとめ

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ニュースなどでいくどとなく聞いたことのある書類送検という言葉。

犯罪=逮捕というイメージが強いかと思います。

ただし、刑事事件の中には被疑者を逮捕せず書類だけが送検され身柄が拘束されないケースもあることから、逮捕をして身柄を拘束せず、捜査書類のみを送検することもあるということがわかりました。

逮捕と書類送検の違いがわかれば、今後ニュースを見て事件を知った時、警察などの捜査機関がどのようにして刑事事件の捜査をしているかをより深く理解することができそうですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。




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